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みなし解散

 会社や法人は、その商号や名称、所在地、役員の氏名などを公示するために、そのほとんどが設立時に登記をして法人格を取得する。

 みなし解散とは、休眠会社や休眠一般法人を解散したものとみなして、法務局が解散の登記を行うことを指す。休眠会社とは最後の登記から12年経過している株式会社であり、休眠一般法人とは最後の登記から5年経過している法人をいう。

 法務省によれば、これまでに休眠会社については約68万社、休眠法人については約1万法人が、解散したものとみなされ、みなし解散の登記がされている。毎年10月頃、法務大臣による官報公告が行われ、対象となる会社や法人に対して、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知書が送付される。

 事業継続の意思がある際は、この官報公告から2カ月以内に必要な登記をすれば休眠整理作業の対象から外される。もちろん、本来申請すべき時期に登記を怠っていたという事実があれば、裁判所から100万円以下の過料が科される。

 なお、登記の準備が間に合わないときは、「まだ事業を廃止していない」との書類を届け出ることで、一時的に休眠整理作業の対象外としてくれる。ただし、一定の期間内に登記申請をしなければ翌年度には休眠整理の対象となるため、急いで登記申請に必要な準備をする必要がある。

(エヌピー通信社提供)

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